2012年2月9日木曜日

『顧客をつかむ! バリアブル印刷らくらく営業』__個人情報保護法を味方にしよう_No19 [顧客をつかむ! バリアブル印刷らくらく営業] - メルマ!

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 印刷営業・代理店の皆様向け:同業内メールマガジン   melma版

     『顧客をつかむ! バリアブル印刷ラクラク営業』
       −あなたがお客様のパートナーになる方法−
                                 
    第十九回 「個人情報保護法を味方にしよう」
                                 
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 みなさんこんにちは。
 
 DMストーリーを7回にわたっ� �お届けしました。
 この内容がレポートになりました。

 『開封率100%DMのための16+1のポイント』

  ご希望の方は、次回ダウンロードページをお知らせしますので、お申し込み
 ください。
 もちろん無料ですよ。
 
 さて、ずっとDMを題材にしたバリアブル印刷についてお話してきました。
 ここで、少し方向を変えて個人情報保護法について、そしてワンツーワンマー
 ケティングとの関連について考えてみたいと思います。

 あなたのご質問や事例についてもどんどんメールでお送りください。
   → Mail: inf/p>

 ――― 目 次 ――――――――――――――――
  
 ・難しい話ではありませんが

 ・個人情報保護 6原則

 ・あらためて、個� ��情報とは?

 ――――――――――――――――――――――――

------------------------------------------------------------------------
 ○難しい話ではありませんが
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  個人情報保護法については、内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室か
  らパンフレットが出されています。
         ↓
      

   表紙(164KB)
   個人情報を保護する法律の必要性(209KB) 
   個人情報保護法のポイント(209KB) 
   事業者はどのようなルールを守ることになるの?(190KB)
   私たち消費者は何ができるようになるの?(190KB)
   苦情処理の仕組みはどうなっているの?(207KB) 
   ご質問にお答えします!(207KB) 
 � �� あなたの大切な個人情報を守るために(164KB) 

  PDFファイルで提供されているので、すぐ入手できます。
  お読みください。と言ってはみもふたもないので、個人情報保護法の要点を
  お知らせしたいと思います。(★が頭についている段落は国から公表されて
  いる文言です)

  当たり前の内容なので、必要ない方はとばしてください。

  ★ポイント(1)個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を保護
         することを目的としています。

  ★ポイント(2)・この法律は、民間の事業者の個人情報の取扱いに関して共
          通する必要最小限のルールを定めています。
         ・この法律の仕組みは、事業者が、事業� ��の分野の実情に応
          じ、自律的に取り組むことを重視しています。

  ★ポイント(3)個人情報保護法は、官民を通じた基本法の部分と、民間の事
         業者に対する個人情報の取扱いのルールの部分から構成され
         ています。

  余計分からない表現ですね。では、事業者はどのようなルールを守らなけれ
  ばならないのでしょうか。

  ★事業者:「個人情報取扱事業者」とは、個人情報をコンピュータなどを用
       いて検索することができるよう体系的に構成した個人情報データ
       ベース等を事業活動に利用している事業者のことです。また、個
       人情報データベース等を構成する個人情報のことを� ��個人データ」
       といいます。

  お客様(個人を特定できる)データをもって仕事をする場合は全て「個人情
  報取扱事業者」になるのかというと、

  ★5000件以上の個人情報で構成される情報データベースを事業の用に供して
   いるものを指す。個人情報データベースとは、個人データの集合物であっ
   て、検索可能な状態になっているものを指す。

  ということで、5000件未満の個人情報を取り扱う場合は「個人情報取扱事業
  者」にならないと解釈されます。でも、個人情報とはお客様だけでなく、従
  業員なども含むので注意が必要です。

  それだけではありません、「個人情報データベース等」に含まれる個人には、
  顧客情報はもちろん、取引 先企業の担当者の情報、リクルートの個人情報、
  履歴書だけでなくHPから応募してきた人の個人情報、HPのログを取って
  ある場合はそのIPアドレスなどは個人を特定できる情報として解釈される
  場合があります。

  こう考えると、ほとんどの企業は「個人情報取扱事業者」に該当してしまい
  ますね。対策をとることが必要です。 
  
  バリアブル印刷で、お客様の便宜を図ろうとする場合でも、法律の制約はか
  かってきます。印刷をあなたに発注するお客様も、そしてあなたの会社にも
  です。

  毎日の仕事をきちんとこなしていくためには、どうしたらいいでしょうか。
  それには、個人情報を適切に取り扱うことです。
  そうすれば、通常の業 務をスムースに行う事ができます。

  すなわち、この法律は個人情報保護を盾にとって情報の流通を妨げるのでは
  なく、一定のルール(セキュリティーポリシー)の元で個人情報を適切に活
  用できることを目的としているのです。

  少し安心しましたか?

  難しい話ではないのですが、一定のルールを作り、それを実行する事。

  そして、通常の作業が、そのままそのルールに則っていることが大切です。

  それが難しい。一定のルールを作ることはすぐにでも可能です。実行する体
  制を創り上げることを一番に考えることです。

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 ○個人情報保護 6原則
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  (1)利用目的による制限
    利用目的を特定し、本人に明示する事

  (2)適正な個人情報の取得
    偽って収集するなどの不正手段の禁止と使用目的を明示する事

  (3)正確性を確保する
    常に更新して正確な情報に保つ事

  (4)安全性を確保する
    個人情報の流出や盗難、紛失を防止する事

  (5)第三者から提供された情報の制限
    これはバリアブル印刷を業として行う場合に重要な事です。委託されたデ
    ータは目的を明示して利用することが必要です。
  
  (6)透明性の確保
    本人が閲覧可能なこと、本人に開示可能であること、本人の申し出により
    訂正を加えること、同意なき目的外利用は本人の申し出により停止 できる
    こと。

  この法律によって、本人の了解なくして個人情報の流用や売買、譲渡は規制さ
  れることになります。国の定める一定数以上の従業員を持つ企業や、大量のカ
  ルテを有する医療機関など、個人情報をデータベース化(電子情報、紙データ
  を問わない)する事業者は、個人情報を第三者に提供する際に、利用目的を情
  報主体(本人)に通知し了解を得なくてはなりません。また不正流用防止のた
  めの管理を行う義務が発生することになります。

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 ○あらためて、個人情報とは?
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 (1)個人情報保護法の「個人情報」は次のように記されてい ます。
  (第二条第一項)

  ★「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月
   日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情
   報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるもの
   を含む)」

  お分かりですね。もっと分かりやすい表現ができないものかとかえって感心
  してしまいますが、その情報で、個人を特定できる氏名はもちろんですが、
  動画・画像・音声などのように、他の情報と比較することによっても個人を
  特定できるものが含まれるということです。
 

 (2)誤解しやすい個人情報

 ・生存する個人に関する情報、ということから、亡くなった個人の情報は、保
  護されないということになります。あくまで生きている個人のみ・・と。
  でも、亡くなった方の情報から、生存している個人が特定できる場合には、
  「対象外」と軽々しくはいえません。

 ・企業情報を収集して、営業に使うことは日常茶飯事です。会社名、住所、事
  業内容、設立年月日、財務状況などは、法人そのものの情報ですから、個人
  情報ではありません。
  でも、名刺に記載されている情報はどうでしょうか?
  ここまで、個人情報の縛りが入っては営業妨害だ!と考えられる方が大半だ
  と思います。会社の名刺に掲載されている氏名は、会社に属しているから法
  人情報だと。しかし、氏名はたいてい特定の個人を識別できますから、個人
  情報です。

  個人情報と考える事とその取り扱いを分けて考える事が必要です。名刺を取
  り扱うときに、個人情報だと考えておけば間違いはありません。

  その名刺を『何に使うのか』が大切です。通常の営業目的以外で使用する場
  合は、法律違反に該当することになりかねません。

 ・社長や役員の氏名は、登記簿に記載されているので、法人情報の一部ですが、
  特定の個人を識別する情報でもあり、個人情報にも該当します。

 ・社長名やその家族構成など、公開されている情報は法人情報か?
  公開されていると個人情報でない、と考えてしまいがちですが、生存する個
  人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものは個人情報
  です。

  まだ、様� �な例が考えられますがこのくらいにしておきましょう。

  いずれにしても、DMなどのバリアブル印刷に一番使われるのは個人の住所
  データです。
  個人情報保護法の基本は、DMを受取る個人が、自分の情報がそのDMに使
  われることを許可しているということに尽きます。そのことを頭に置いてく
  ださいね。

  これからあなたが、お客様とバリアブル印刷業務について話す場合には、個
  人情報保護法との絡みを頭に置いてください。
  全てを把握しなくてもいいんです。常に法を遵守して仕事に向かっている姿
  勢がお客様に大きな安心と満足を与えます。

  個人情報保護法施行を、あなたの営業の武器にしてくださいね。

  少しかたくなりますが、次回 以降も保護法をメインにして、組み立てていこ
  うと思います。では。

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  あなたのお客様の満足度が上がるとどうなるでしょうか?

  お客様はあなたのリピータになります。

  簡単なことです。あなたも自分が気に入ったお店ではリピータになっています。

  お客様が満足できる状況を創りましょう。

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